えすゴリの土地活用

  • 資料請求はこちら
  • mail
  • お電話でのお問合せは
    受付時間 平日9:00~18:00

  • 電話番号:0489934955

よくある質問

よくある質問

相続登記の期限

相続登記はいつまでにしなければいけないですか?

祖父が死亡して3年以上経ちますが、祖父名義の家をまだ変更していません。
相続登記は今からでも間に合いますか?

相続登記に期限はないため、今からでも大丈夫ですが、早めの相続登記をお勧めします。
仮に不動産の所有者が死亡しても、法律上は、不動産の名義変更・名義書換をする義務は特にありません。
また、放置しておいても罰金などはありませんので、費用が生じるという理由であえて相続登記を放置している方もいらっしゃるのが現実です。

遺留分とは

最近よく、遺留分という言葉を耳にします。いまいちよくわからないので教えて下さい。

ご質問ありがとうございます。
遺留分とは、遺言書を作成することによって、法定相続人以外の者に全財産を遺贈(※1)することができます。
ですが、これによって、残された家族が住む家を失い、生活ができなくなる可能性も十分に起こりえます。
このように、相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では遺産の一定割合の取得を相続人に保証する【遺留分】という制度が規定されます。
※1遺贈…遺言書によって、法律上相続権がない人に対しても財産を譲ることができること

賃貸経営における青色申告のメリット

賃貸経営に興味があり、現在色々と模索中です。

賃貸経営をするにあたって青色申告のほうがお得と聞きました。
青色申告は本当にお得ですか?

ご質問ありがとうございます。
まず申告には、【青色申告】と【白色申告】があります。
【白色申告】とは、申告する際に、原則帳簿をつけずに、届出もいりません(課税所得が年300万円を超える場合には帳簿をつける義務が発生します。)
【青色申告】は、きちんと帳簿をつけるかわりに税金の優遇をしてもらえことです。
その青色申告の税金の優遇はたくさんありますが、代表的なメリットですと4つのメリットがあります。
①青色申告特別控除
最大で年間65万円の控除が受けられる
②青色事業専従者給与
家族に払った給料が全額必要経費になる
③純損失の繰越控除
赤字を繰り越せる
④貸倒引当金
売掛金の一定割合が経費として認めらる
青色申告は帳簿をきちんと作成しなくては、ならないという手間はかかりますが、このようにその手間に見合った十分なメリットがあると言えます

木造と鉄骨のどちらで戸建賃貸・アパートを建てるか

現在、構造の部分を軽量鉄骨か木造かで悩んでおります。

どちらが良いのでしょうか、教えて下さい。

まず建物の構造には、木造、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造(RC造)がありますが、それぞれ長所・短所まず建物の構造には、木造、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造(RC造)がありますが、それぞれ長所・短所を有しており、建物の規模・種類によって適切な構造を選択する必要があります。
中規模の店舗や倉庫のように広い空間が必要、つまり柱の本数を減らさなくてはならない場合、鉄骨(もしくは鉄筋)でないと強度が確保できないことからこちらを選択すべきかと思います。

ですが、通常の住宅や2、3階建て程度のアパートであれば柱の本数が多く使えるため、木造でも同等の強度を確保できます。 ただ、鉄骨というと頑丈で強固なイメージがありますが、軽量鉄骨とは厚さ6mm未満の鋼材による骨組をいい、錆による劣化に弱く、燃えることこそないものの、熱により柔らかくなって曲がりやすくなるという弱点を有しています。 つまり、湿気・火に弱いという点では必ずしも木造より優れているとは言えません。

賃貸物件においては、建築費用を抑えることが、利回りを向上させ安定した事業にするための第一歩となります。
そのことから、当社としては戸建賃貸・2階建までのアパートなどには木造の建物をお勧めしています。 当社のユニキューブにおいては20年間壁内無結露保証をしているデコスドライ施工を行っており、他の構造に劣らない高品質を実現しています。
また、木造は建築費用を抑えると共に、22年で減価償却されることから、長期の償却に比べ、初期の減価償却費が増えるため、初期の税引後利益を増加させ、自己資金の回収を早めるという側面もあります。を有しており、建物の規模・種類によって適切な構造を選択する必要があります。
中規模の店舗や倉庫のように広い空間が必要、つまり柱の本数を減らさなくてはならない場合、鉄骨(もしくは鉄筋)でないと強度が確保できないことからこちらを選択すべきかと思います。

ですが、通常の住宅や2、3階建て程度のアパートであれば柱の本数が多く使えるため、木造でも同等の強度を確保できます。
ただ、鉄骨というと頑丈で強固なイメージがありますが、軽量鉄骨とは厚さ6mm未満の鋼材による骨組をいい、錆による劣化に弱く、燃えることこそないものの、熱により柔らかくなって曲がりやすくなるという弱点を有しています。
つまり、湿気・火に弱いという点では必ずしも木造より優れているとは言えません。

賃貸物件においては、建築費用を抑えることが、利回りを向上させ安定した事業にするための第一歩となります。
そのことから、当社としては戸建賃貸・2階建までのアパートなどには木造の建物をお勧めしています。 当社のユニキューブにおいては20年間壁内無結露保証をしているデコスドライ施工を行っており、他の構造に劣らない高品質を実現しています。
また、木造は建築費用を抑えると共に、22年で減価償却されることから、長期の償却に比べ、初期の減価償却費が増えるため、初期の税引後利益を増加させ、自己資金の回収を早めるという側面もあります。

一次相続と二次相続

先日突然父が亡くなりました。今度家族で相続について相談するのですが、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか?

母に法定相続分通り50%相続させれば、配偶者控除でその分には相続税が発生しないと聞いているので、そうしようかとおもったのですが、知り合いに相続の際には二次相続まで考えて相続分を決めなければだめだといわれて、気になっています。
そもそも二次相続って何なのでしょうか?

二次相続とは、文字通り次の相続のことです。今回の件で言うなら、この先にお母様が亡くなった際の相続をさします。
一次相続だけを考えると、確かに配偶者控除をフル活用したほうが、安く済むように思えます。
しかし、次におこる母から子への二次相続には当然のことながら配偶者控除を使うことはできません。
一次相続と二次相続により発生する相続税の合計額がどうなるかまで考えて一次相続をすることにより、相続税を節約し、より多くの財産を子の世代に残すことができるのです。
細かい計算につきましては、ご家族の財産状況によって全く異なりますので、お悩みの際には二次相続まで考えて相続分を決めたいということを専門家に伝えてアドバイスをもらってください。

アパートなど賃貸住宅の減価償却

現在、駐車場として所有土地を活用しているのですが、最近空きが増えてきたので、賃貸建物の建築を検討しています。

賃貸建物を建てると減価償却というものを利用できると聞いたのですが、どういうもので、どんなメリットがあるのでしょうか。

まず減価償却費とは、所有している資産の価値が減少した分を、費用として計上するというものです。実際にお金を使わなくても費用にできるので、所得税の計算上所得額を減少させ所得税を節約し、税引き後に手元に残るお金(キャッシュフロー)を増やすことができます。
質問者様が行われている駐車場の経営では、土地は使い減りしない、つまり劣化しないのでこの減価償却費が発生せず、駐車場の不動産所得から差し引くことができず、節税することができません。
賃貸建物を建てることで、この減価償却費を利用することができるようになります。
例えば、1,000万円の賃貸建物を建築した場合、
鉄筋コンクリートなら1000万円×償却率0.22=22万円を47年間
鉄骨造なら1000万円×償却率0.030=30万円を34年間
木造なら1000万円×償却率0.046=46万円を22年間
毎年費用として計上できるようになります。
耐用年数が短い木造建物ほど、年間の減価償却費が多くなって所得を圧縮する効果が高く、税引き後に手元に残る現金(キャッシュフロー)は多くなり、その結果最初に使った自己資金を早く回収することができるといえます。

譲渡所得の計算方法

諸事情で自宅を売却することになり、不動産投資には以前から興味があり、賃貸併用住宅にしようか考えております

自宅を売却した際に税金がかかるとお聞きしましたがいくらぐらいかかるのでしょうか?

住宅や土地などの資産を売却した際には、譲渡所得となり下記の計算方式となります。
譲渡所得(譲渡益)=譲渡収入(売却代金)-(取得費+譲渡費用) 細かく内訳を見ていきますと…
●取得費
土地建物の購入費用、建築費、仲介手数料、登記費用、抵当権設定費用、不動産取得税、印紙税、リフォーム費用などとなっております。
●譲渡費用
仲介手数料、印紙税、測量費用、分筆の費用、建物の解体費となっております。
譲渡所得税に関しましては、特別控除や自宅の所有期間によって税率(※1)が変わってきます。
※1 3,000万円特別控除後
所有期間5年以下の所得税は課税所得に対して30%、住民税は課税所得に対して9%です。
所有期間5年超~10年以下の所得税は課税所得に対して15%、住民税は課税所得に対して5%です。
所有期間10年超の所得税は課税所得6,000万円以下の部分は10%、課税所得6,000万円超の部分は15%です、住民税は課税所得6,000万円以下の部分は4%、課税所得6,000万円超の部分は5%です。
当社では賃貸併用住宅に関しての無料相談も承っておりますのでお気軽にご連絡下さいませ。

小規模宅地等の特例で相続税を節税

小規模宅地等の特例で相続税がかなり節税できると聞いたので教えて下さい。

まず、小規模宅地等の特例とは相続税額の計算をするにあたって、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件で、高額な減額が認められているものです。
その小規模宅地等の特例は、どれくらいの減額があるのかということですが、 小規模宅地等には、自宅の敷地に対するものと事業用地に対するものがあります。
例えば、最も件数が多い被相続人の自宅の敷地については、240平米まで80%減額されます。
特例が受けられるかどうかは様々なケースで異なりますので、宜しければご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

親の土地に家を建てる場合の税金

こんにちは、御社のホームページを拝見させていただき、戸建賃貸を検討しております。

親が所有している土地を無償で借りて戸建賃貸をした場合、贈与税はかかりますか?

今回の場合ですと贈与税はかからないです。
このようなケースは、土地の使用貸借といいます。
もし、土地にかかる固定資産税などを負担していたとしても使用貸借の範囲内ですので大丈夫です。

元利均等返済と元金均等返済の違い

建築費用の返済方法で、元利均等返済と元金均等返済があると聞きましたが、その違いを教えて下さい。

一方、元金均等返済は、元金を毎月々均等額ずつ返済していく方法です。
それぞれメリットとデメリットがあり、元利均等返済のメリットは、月々の返済が一定なので、返済計画が立てやすく、債務の減少が遅くなるので、元金均等返済よりも相続税対策上効果的です。
デメリットとしては、元金均等返済よりも利子返済総額が多くなることです。
元金均等返済のメリットとは、利子返済総額が、元利均等返済よりも少なくて済み、後半ほど返済額が減るので、長期的な安定収入の確保に向くことです。
デメリットとしては、当初の金利支払額が大きいので、資金計画上での工夫や、事業初期の資金繰りに注意することです。
資料請求はこちら
お問い合わせ